日本公民教育学会の会則は以下の通りです。
本会は、公民教育並びに社会科教育について、理論的・実証的研究を行い、あわせて会員相互の連絡をはかることを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究会・講演会等の開催。
(2)機関誌の発行。
(3)資料の収集交換。
(4)その他、必要と認められるもの。
本会の会員は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の公民教育・社会科教育関係者と、本会の主旨に賛同する者とからなる。
第5条本会は、次の役員をおく。
(1)会長1名
副会長3名
常任理事若干名(会計2名を含む)
理事若干名
会計監査(2名)
(2)会長は、本会を代表し、会務を総括し、副会長はこれを補佐する。
常任理事は、常任理事会を組織し、会務を審議し、会長を助けて会務を行う。
(3)役員は任期は、2ケ年とする。ただし再選をさまたげない。
理事は会員から総会において選ばれ、その他の役員は理事会の互選により選出し総会の承認をうる。
本会は、年1回総会を開催し次の事項を審議する。
(1)事業計画並びに予算に関する事項。
(2)前年度事業報告並びに決算に関する事項。
(3)常任理事・理事・会計・会計監査の選出。
(4)その他、会長の必要と認めた事項。
本会の経費は、会費、寄付金その他をもってこれにあてる。
会員は、会費を支払わなくてはならない。会費は別に定める。
本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
本会には、名誉会員をおく。名誉会員は、総会の議を経て、会長これを推戴する。
本会には、顧問をおくことができる。顧問は、理事会の議を経て、会長これを委嘱する。
常任理事会は必要に応じて会長これを招集し、次の事項を審議する。
(1)総会への提案事項。
(2)会務運営に関する事項。
(3)会務運営に必要な、委員会の設置と委員の委嘱。
(4)その他、必要な事項。
本会則の変更は、理事会及び総会の議を経なければならない。
1 本会則は、1989年12月10日よりこれを実施する。
2 本会則は、2004年4月1日よりこれを実施する。
個人会員3,000円
団体・法人会員10,000円
郵便振替番号:00110-9-416498
加入者名:日本公民教育学会
日本公民教育学会は、日本学術会議第19期(平成15年7月〜平成18年7月)の登録学術研究団体になりました。
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