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会則CONSTITUTION

日本公民教育学会の会則は以下の通りです。

第1条(名称)

本会は、日本公民教育学会(略称、公民教育学会)と称する。
本部は別に定める。

第2条(目的)

本会は、公民教育並びに社会科教育について、理論的・実証的研究を行い、あわせて会員相互の連絡をはかることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究会・講演会等の開催。
(2)機関誌の発行。
(3)資料の収集交換。
(4)その他、必要と認められるもの。

第4条(会員)

本会の会員は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の公民教育・社会科教育関係者と、本会の主旨に賛同する者とからなる。

第5条(役員)

第5条本会は、次の役員をおく。
(1)会長1名
 副会長3名
 常任理事若干名(会計2名を含む)
 理事若干名
 会計監査(2名)
(2)会長は、本会を代表し、会務を総括し、副会長はこれを補佐する。
 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を審議し、会長を助けて会務を行う。
(3)役員は任期は、2ケ年とする。ただし再選をさまたげない。

第6条(選出)

理事は会員から総会において選ばれ、その他の役員は理事会の互選により選出し総会の承認をうる。

第7条(総会)

本会は、年1回総会を開催し次の事項を審議する。
(1)事業計画並びに予算に関する事項。
(2)前年度事業報告並びに決算に関する事項。
(3)常任理事・理事・会計・会計監査の選出。
(4)その他、会長の必要と認めた事項。

第8条(会費)

本会の経費は、会費、寄付金その他をもってこれにあてる。

第9条(会費)

会員は、会費を支払わなくてはならない。会費は別に定める。

第10条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第11条(名誉会員)

本会には、名誉会員をおく。名誉会員は、総会の議を経て、会長これを推戴する。

第12条(顧問)

本会には、顧問をおくことができる。顧問は、理事会の議を経て、会長これを委嘱する。

第13条(常任理事会)

常任理事会は必要に応じて会長これを招集し、次の事項を審議する。
(1)総会への提案事項。
(2)会務運営に関する事項。
(3)会務運営に必要な、委員会の設置と委員の委嘱。
(4)その他、必要な事項。

第14条(変更)

本会則の変更は、理事会及び総会の議を経なければならない。

(付則)

1 本会則は、1989年12月10日よりこれを実施する。
2 本会則は、2004年4月1日よりこれを実施する。

年会費

個人会員3,000円
団体・法人会員10,000円
郵便振替番号:00110-9-416498
加入者名:日本公民教育学会

日本公民教育学会は、日本学術会議第19期(平成15年7月〜平成18年7月)の登録学術研究団体になりました。


日本公民教育学会


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